最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1922 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人伊達秋雄、同松本一郎の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であり(なお、原判決が、その認定した事実関係のもとで、被告人らについて、
監禁罪および強要罪の成立を認めたのは相当である。)、同第二点は、単なる法令
違反の主張であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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